解釈通知において、居宅サービス計画を変更する際には、原則として、課題分析から個別サービス計画の提出依頼に掲げる一連の業務を行うことが必要ですが、軽微な変更であって介護支援専門員が一連の業務を行う必要性がないと判断したものについては、この必要はないことが規定されています。具体的にはどのような場合が考えられるのか、例示を交えて解説します。
日時 |
2025年3月中旬配信予定 |
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講師 |
成澤 正則 |
受講料 | 無料 【会員様限定】非会員は聴講できません。 |
お申し込み |
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