軽微な変更例の確認と必要な業務過程 | CSI主催研修会・勉強会|埼玉県のNPO法人CSC

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軽微な変更例の確認と必要な業務過程

2025年3月中旬配信予定

解釈通知において、居宅サービス計画を変更する際には、原則として、課題分析から個別サービス計画の提出依頼に掲げる一連の業務を行うことが必要ですが、軽微な変更であって介護支援専門員が一連の業務を行う必要性がないと判断したものについては、この必要はないことが規定されています。具体的にはどのような場合が考えられるのか、例示を交えて解説します。

日時

2025年3月中旬配信予定

講師

成澤 正則
特別養護老人ホームの介護職員、在宅介護支援センターのソーシャルワーカーなどの職務を経験し、介護保険制度開始時から居宅介護支援事業所に籍を置く。現在は居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員として利用者支援にあたるかたわら、介護支援専門員養成研修、介護サービス事業所や各種団体向けの研修講師も務める。また、ブログ「narisawaメモ」では、介護支援専門員に役立つ情報発信も行っている。

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