CSCは、埼玉県より指定市町村事務受託法人の指定を受け、平成28年度から川越市、平成30年度からさいたま市・川口市の要介護認定調査を受託し、要介護認定調査をスタートさせました。
この事業は、新たに要介護認定申請を受け付けた際に、本来市区町村が実施する要介護認定調査業務を市区町村に代わって実施するものです。(新規の要介護認定調査は、市区町村と指定市町村事務受託法人に限定されています。)
(1)指定市町村事務受託法人の指定
指定市町村事務受託法人とは、介護保険の保険者(市町村)の事務の一部を実施する法人として、都道府県が指定した法人のことです。
保険者(市町村)が事務受託法人に委託する事務には、次の2つがあります。
1.「要介護認定調査」
2.「居宅サービス担当者等に対する保険給付に関する照会事務」
指定市町村事務受託法人は、事務を的確に実施するに足りる経理的・技術的基礎がある等の要件を満たし、受託事務を適正に運営できると認められる場合に、都道府県知事が受託事務ごとに指定します。要介護認定調査事務の受託法人は、必要な介護支援専門員の配置が義務付けられています。なお、居宅サービス事業者は、原則として受託法人の指定を受けられません。
CSCは、平成28年9月21日付で介護保険法第24条の2第1項第2号に規定する「要介護認定調査事務」について、埼玉県では初めて埼玉県知事の指定を受けました。
(2)認定調査事業
要介護認定の調査は、全国一律の方法によって、公平公正で客観的かつ正確に行う必要があるため、調査員は、介護支援専門員の資格を有し、都道府県及び指定都市が行う「認定調査員研修」を修了しなければなりません。
要介護認定調査の調査項目の定義やその選択基準等は、厚生労働省発行の「認定調査員テキスト」に準拠します。
認定調査員研修を終了した介護支援専門員の資格を有する職員が申請者宅等を訪問し、厚生労働省通知や研修テキスト等に従い調査を実施し、独自に構築したシステムを用いて調査報告書を作成し、事務局経由で委託元の自治体に提出します。
(3)調査の質の向上
認定調査の結果が要介護認定の最も基本的な資料となるため、調査員は、認定調査の方法や選択基準等を十分理解した上で、面接技術等の向上に努めなければならないとされています。
そのため、採用後の社内新人研修では、調査項目の理解や質問方法、特記事項の書き方など、調査に必要な技術の習得を行います。また、現任研修では、ロールプレイングなどより実践的な研修を行います。
NPO法人ケアマネージメントサポートセンター
要介護認定調査専用ダイヤル
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